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ニュースで学ぶ与信管理と債権回収  
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━━<与信管理メルマガの草分け>━━━━━━━━━━━━━
■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■  総発行部数2,671部
━━━━━━━━━━VOL.1254(2023年1月11日号)━━━━

謹賀新年。
今年もよろしくお願い申し上げます。

ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。
今年は割と長めのお正月休みを取り、火曜日から仕事始めでした。

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<このメルマガの目的>

最新のニュースを題材にして、与信管理、債権回収に関する最新の手法や情報を毎週提供する。審査、与信管理、債権回収を専門としている人向けメルマガ。
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◆今週のテーマ◆

「消費者の利益を一方的に害する条項」

「賃貸住宅の家賃を借り主が2か月滞納するなどして連絡が取れない場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項の是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は12日、消費者契約法に基づいて条項を違反とする初判断を下し、条項の使用差し止めを命じた。」(2022年12月13日 日本経済新聞 朝刊)

家賃保証会社とは保証人に変わって、家賃の支払いを保証する会社である。賃借人は、保証料を支払うことで保証人なしで賃貸物件に入居できる。

核家族の普及、高齢者社会、外国人の増加などで、賃借人が保証人を用意することが難しくなってきたことが、家賃保証会社の普及の背景にある。

家賃の滞納が発生し、家主が保証履行を請求すると、家賃保証会社は賃料を立て替え払いする。

その後、家賃保証会社は賃借人から滞納家賃を回収する。

保証会社との契約に、「家賃滞納2か月以上で明け渡しと見なす」、「3か月以上滞納で通告なしで賃貸契約解除」という条項が盛り込まれている。

今回の最高裁の判決では、この2つの条項が消費者契約法10条により無効と判断した。

ご存じの通り、借地借家法では、基本的に賃借人の権利が強い。保証会社が契約で賃貸人の権利を制限していても、借地借家法で認めている賃借人の権利が優先すると判断された形になる。

世の中のニーズにより、近年、急速に普及してきた家賃保証ビジネス。今回の判決により、多少の軌道修正を迫られそうだ。

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★編集後記★

1月2日に初乗りしました。
波は腰ぐらいでしたが、30本ぐらい乗れたので、幸先いいスタートを切れました!

☆次回は1月18日発行予定です。

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◆発行者の著作
『海外取引でよく使われる与信管理の英語』(IBCパブリッシング)
http://tinyurl.com/m5c8634

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