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ニュースで学ぶ与信管理と債権回収  
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2023年8月23日
 
 
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━━━━━━━━━━VOL.1281(2023年8月23日号)━━━━

こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。

経営危機に陥っている中国の恒大集団が、米連邦倒産法を申請しました。

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◆今週のテーマ◆

「中国不動産のバブル、崩壊か?」

日本では、先週からこのニュースをメディアが大体的に取り上げている。色々な意味で誤解が多いので、ここで整理しておきたい。

まず、「米で破産法を申請」という表現がおかしい。米メディアの英文のヘッドラインはこんな感じだ。

“China’s Evergrande files for Chapter 15 bankruptcy in New York”

簡単に言えば、Bankruptcy Lawを「破産法」と訳すのが間違っている。正しくは「倒産法」と訳すべきだ。

なぜなら、米倒産法では、破産だけでなく、再建型の手続きも扱っているからだ。Chapter11(第11章)がその代表例である。

ちなみに、Chapter15も「15条」と訳されているが、正しくは「章」である。

この2点は、私が言っているのではなく、多くの米国の倒産法の専門家が指摘していることだ。

一番初めに「米連邦破産法第〇条」という訳がメディアで一般化してしまったので、そのまま使われているようだ。

「破産法申請=破産」をイメージするわけで、誤訳により間違ったイメージを世間に与える結果となっている。

そして、米国の倒産法は戦略的に活用されることが多く、債務者から見れば自社の資産保全の意味合いが強い。

米連邦裁判所のホームページではChapter15についてこう記載されている。

Chapter 15の目的は、複数の国にわたる債務者、資産、債権者が関与する事案に対処すること。

(1)米国の裁判所および利害関係者と、倒産事件に関与する外国の裁判所と協力を促進。

(2)貿易と投資に対する法的確実性を高める。

(3)すべての債権者およびその他利害関係者、債務者の利益を保護。国境を越えた倒産処理の公正かつ効率的な管理を提供する。

(4)債務者の資産価値の保護と最大化。

(5)財政難に陥った企業の救済を促進、投資を保護し、雇用を維持する。

米国に資産を有する外国企業の倒産がその対象とみてよいだろう。Chapter15は2005年と比較的最近、新設された手続きである。

今回の申請は、債権者が債務者の米国内資産に対する担保権実行や強制執行させないことが目的だと推測される。

恒大集団の負債総額は2兆元(48兆円)を超えている。まさに、Too big to failである。

さらに、日経新聞の報道では、中国の大手不動産会社が抱える債務総額は10兆元を超えており、中国のGDPの1割にも相当する。

恒大集団が倒産すれば、他の不動産会社への信用不安連鎖も懸念されるため、中国政府がその威信にかけても何らかの対応を取るではないかと私はみている。

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★編集後記★

お盆は家族で房総半島に行きました。
海辺のコテージを借りたのですが、広い庭にはサウナやジャクジーもあり、スイカ割や花火も楽しめました。

☆次回は8月30日発行予定です。 
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◆発行者の著作
『海外取引でよく使われる与信管理の英語』(IBCパブリッシング)
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