海外与信管理入門 第39回 「海外の取引先が倒産したら」 | 与信管理総合研究所 ナレッジマネジメントジャパン
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与信管理とは〜海外与信管理入門

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【 海外与信管理入門 第39回 「海外の取引先が倒産したら」】
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海外の取引先が倒産したら、まずは、倒産の種類を見極めることである。
法的整理なのか、私的整理なのか、打つ手は違ってくる。

一般的に、先進国ほど法的整理の比率が高い。米国や日本は7割を
超えているのに対して、中国やアジアなどの国々ではほとんどが5割以下、
国によっては1割にも満たない国もあろう。

法的整理の場合、大口債権者でもない限り、一般債権者としてできることは
限られている。管財人から送付されてくる債権届出書を提出することぐらいである。

実際に配当があるかどうかは分からないが、債権届け出を済ましておかないと、
配当はない。債権届け出について、公証や大使館での認証などは
必要ないケースがほとんどである。

多くの場合は、初めから債権届出書に債権額が印刷されているので、
金額が正しければ、しかるべき人が、署名をすれば良いだけである。

金額が違う場合は、正しい金額を記載して、契約書など債権額を証明できる
書類を添付して、返送すればよい。遅延利息も請求することを忘れてはならない。

元本に利息を加えた債権の合計金額が大きくなることで、
回収額も増えることが多いからだ。

海外の管財人は事務処理が雑なので、債権者なのに、債権届出書が
送られてこないこともある。その場合には、ダンレポートなどで管財人を
調査して、こちらから連絡を取る。

管財人が分からない場合は、債務者に直接聞くか、法的整理を申請した
裁判所に連絡をとれば教えてくれるはずだ。

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