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【 与信管理入門 第39回 「民事再生法」 】 |
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民事再生法とは、
債務者の事業の再生を図ることを目的とした再建型法的手続きで、2000年4
月より和議法に代わって施行された。法人のみならず、個人の利用対象となっ
ている。
中小企業を想定した再建手続きであるが、そごうやダイヤ建設など上場企業、
大企業の利用も多い。
民事再生法では手続き開始の要件が、「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」
又は「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」とさ
れ、和議法より早い時期に手続を開始することができるようになっている。
原則として経営陣の退陣は必要ないが、裁判所から監督委員が選任されること
が多い。経営陣がいわゆる占有債務者として再建手続きに当たることができる
点は、会社更生法との大きな違いである。
その他使い勝手の良さから、同じ再建型の手続きである会社更生法に比べて利
用件数が圧倒的に多い。
法が施行されてからの10年間でみると、毎年600〜1000件の申請がされてい
る。10年間の申請件数を平均すると775件となった。
基本的に担保権は別除権として扱われ、担保権の実行は禁止されないが、事業
再生に欠くことのできない資産については、競売手続きの禁止命令や担保権消
滅許可制度など担保権の実行を防止する制度もある。
再建計画の可決要件は議決権者の過半数の同意かつ、議決権総額の2分の1以
上の同意が必要となる。
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