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                        | 与信管理入門 第31回 「債権譲渡の注意点」 | 
                      
                      
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                  債権譲渡による回収で注意しなくてはならないのが、債務者と第三債務者との間における債権譲渡禁止特約の存在である。 
 
                        債権譲渡禁止特約とは、「甲は、乙の書面による承諾なくして、本契約から生じた債権を勝手に第三者に譲渡や転売することはできない。」などの趣旨の条項である。 
 
                        反社会勢力に対する利益供与を防止するため、多くの企業は自社の契約書に債権譲渡禁止特約を盛り込んでいる。 
 
                        この特約があると、債権譲渡が債権者と債務者の間に有効に行われたとしても、譲渡自体が無効となってしまう。 
 
                        ただし、債権譲渡禁止特約の存在を知らずに、債権を譲り受けた善意の譲受人(債権者)に対しては対抗できず、債権譲渡は有効になる。 
 
                        一方、譲受人(債権者)が銀行など、当然に、債権譲渡禁止特約の存在を調査すべきであるところをしていなかったという場合は、重過失があったとして、債権譲渡は無効となる。 
 
                        こうした問題を回避するには、債権譲渡禁止特約の存在を事前に確認するのが、実務的には得策と思われる。 
 
                  また、第三債務者が、債務者に対して反対債権を有していないかも大切なチェックポイントである。 
                   
                  反対債権があり、第三債務者に相殺を主張されてしまうと、相殺が優先されてしまう。 
 
                  債権譲渡禁止特約の存在、反対債権の有無を確認することが、債権譲渡による回収を行う上では、欠かせない作業となる。 
                   
                  ナレッジマネジメントジャパン株式会社 
                  代表取締役 / 与信管理コンサルタント  
                  牧野和彦 
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