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目的
35年ぶりに会社更生法が改正され、4月1日より施行されます。
債務者にとって使い勝手が格段に向上すると言われていますが、債権者にどんな影響があるのでしょうか?
債務者の利便性が向上するそのツケが債権者に回ってくるとしたら・・・
債権者としては一刻も早くその全容を把握し、適切な対策を取る必要があります。
このセミナーでは、債権者の立場にたって、改正内容が債権回収に与えるインパクトを
永石一郎弁護士が分かりやすく解説します。

日時 2003年2月28日(金) 9:30-16:30
会場 きゅりあん 4階 第1特別講習室(品川区立総合区民会館) 東京都品川区東大井5-18-1 
費用 40,000円(税込) *テキスト代・昼食代含む 
※セミナー3日前(土日祝日を除く)を過ぎたキャンセルは100%受講費用がかかります。
定員 24名
内容
1 会社更生とは
2 民事再生とは
3 会社更生と民事再生のちがい
4 会社更生、民事再生における債権者、担保権者の地位
5 会社更生法の改正の目的と現状
6 会社更生法改正の詳細
 (1)総則関係
 (2)更生手続開始関係
 (3)更生手続の機関関係
 (4)更生債権・更生担保権関係
 (5)財産調査関係
 (6)更生計画関係
 (7)認可後関係
7 会社更生法改正の債権者に与える影響

*セミナーの録音・録画はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
講師 永石一郎法律事務所 弁護士 永石 一郎 氏

1943年生まれ。1968年中央大学法学部卒業。1972年弁護士登録(東京弁護士会所属)。東京弁護士会倒産法部長、東京弁護士会倫理委員会委員長、最高裁判所司法研修所民事弁護教官などを経て、現在、東京弁護士会知的財産権法部長、日本弁護士連合会倒産法改正問題検討委員会委員であり、東京三菱銀行非常勤監査役、一橋大学客員教授をつとめる。
著書「倒産処理の法律と税務」(編著・中央経済社)、「会社再建の手順と実務」(永石一郎法律事務所著・かんき出版)、ケースブック「要件事実・事実認定」(共著・有斐閣)ほか
債権者のための
改正
会社更生法と債権回収