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ニュースで学ぶ与信管理と債権回収 |
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バックナンバー |
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●2010年8月18日 (Vol.288) 与信管理入門 第39回 「民事再生法」
●2010年8月11日 (Vol.287) 与信管理入門 第38回 「会社更生法」
●2010年8月4日 (Vol.286)与信管理入門 第37回 「取引先が破産したら」 |
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最新号
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━━<クレジット&コレクション>━━━━━━━━━━━━━
■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■
総発行部数3,241部
━━━━━━━━━━VOL.288(2010年8月18日号)━━━━
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。
8月17日付日本経済新聞によれば、内閣府が16日に発表した2010年4〜6月
期のGDP速報値で、ドル換算した名目GDPは1兆2883億ドルで、同時期の中国
は1兆3369億ドルとなり、ついに中国に追い抜かれました。
上半期累計ではかろうじて日本が上回るものの、通年では日本が中国にGDPで
後塵を拝する可能性が高まっています。
今後も高成長が期待できる中国に対して、日本の成長戦略は不在に等しいです。
市場は日本の無作為を見越して、急激な円高に振れています。円高による企業
業績の悪化を嫌気して株式市場も低迷を続けています。
政府は、経済対策を9月初旬目途に打ち出すようですが、経済対策よりも、党
代表選という自らの組織の権力闘争に意識が向いている印象が強いです。
今こそ、回復し始めた景気の灯を絶やさないためにも、円高対策を含めた新た
な緊急経済対策を実施すべきではないでしょうか。
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を毎週提供する。審査、与信管理、債権回収を専門としている人向けメルマガ。
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◆◆今週のテーマ◆◆
与信管理入門 第39回
「民事再生法」
民事再生法とは、
債務者の事業の再生を図ることを目的とした再建型法的手続きで、2000年4
月より和議法に代わって施行された。法人のみならず、個人の利用対象となっ
ている。
中小企業を想定した再建手続きであるが、そごうやダイヤ建設など上場企業、
大企業の利用も多い。
民事再生法では手続き開始の要件が、「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」
又は「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」とさ
れ、和議法より早い時期に手続を開始することができるようになっている。
原則として経営陣の退陣は必要ないが、裁判所から監督委員が選任されること
が多い。経営陣がいわゆる占有債務者として再建手続きに当たることができる
点は、会社更生法との大きな違いである。
その他使い勝手の良さから、同じ再建型の手続きである会社更生法に比べて利
用件数が圧倒的に多い。
法が施行されてからの10年間でみると、毎年600〜1000件の申請がされてい
る。10年間の申請件数を平均すると775件となった。
基本的に担保権は別除権として扱われ、担保権の実行は禁止されないが、事業
再生に欠くことのできない資産については、競売手続きの禁止命令や担保権消
滅許可制度など担保権の実行を防止する制度もある。
再建計画の可決要件は議決権者の過半数の同意かつ、議決権総額の2分の1以
上の同意が必要となる。
※次回は与信管理入門 第40回「債権保全策〜担保設定」
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<8月、9月のセミナー>
●海外の与信管理と債権回収
8月26日(木)9:30〜16:30
http://www.kmjpn.com/trading.htm
●一日で分かる貿易実務の基礎講座
9月7日(火)9:30〜16:30
http://www.kmjpn.com/boueki2.htm
●債権回収の基礎講座
9月9日(木)10:30〜16:30
http://www.kmjpn.com/collection.htm
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★編集後記★
今週の火曜日ぐらいからオフィス街も賑わいを取り戻し、通勤電車も混み始め
てきました。
お盆休みはいかがでしたでしょうか。
暦では立秋を過ぎましたが、一向に涼しくなりませんね。それどころか、異常
な暑さが続いています。
夏が好きな私も今年は、さすがに寝苦しくて夜中に目が覚めて冷房を入れる毎
日で、少々睡眠不足気味です。
涼しい風が待ち遠しいですね。
☆次回は8月25日発行予定です。
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◆発行者の著作
『海外取引の与信管理と債権回収』(税務経理協会)発売!
http://tinyurl.com/yzfxlnd
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