初めての海外取引 第18回 「D/P(手形支払書類渡し)」 | 与信管理総合研究所 ナレッジマネジメントジャパン
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【 初めての海外取引 第18回 「D/P(手形支払書類渡し)」 】
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今回は、D/P(支払時書類渡し)を取り上げてみよう。

(1)Advance Payment(前払い)
(2)a. Confirmed L/C(確認信用状)
(2)b. L/C(信用状)
(2)c. Stand-by L/C(スタンドバイL/C)
(3)D/P(手形支払書類渡し)
(4)D/A(手形引受書類渡し)
(5)Open Account( オープンアカウント)


D/P(手形支払書類渡し)はDocuments Against Paymentの略で、輸入者が支払することで、船積書類を受け取り、貨物を引き取ることができる決済条件である。

通常は、D/P at sightなどと記載され、At Sight(一覧払い)である。遠隔地からの輸入する場合は、ユーザンスを付けることもある。

貨物よりも書類が先に到着してしまうと、輸入者は貨物がないのに代金だけ支払う羽目になる。

輸入者にしてみれば、代金は支払ったが、貨物が受領できないリスクを負担することになる。

その場合は、D/P 30days after sight(一覧後30日支払D/P)D/P on arrival of goods(貨物到着時支払D/P)という形で支払期間を設ける。

支払いと引き換えに書類を渡すので、D/Pは輸出において代金回収のリスクがない決済条件と思われていることもあるが、実際は違う。

一度、到着した貨物は引き取られるまで、倉庫保管料がかかる。転売するにも足元を見られて大幅に値引きせざるを得ない。

あるいは、他国のバイヤーに転売する場合など、運送費が別途発生する。

代金回収のリスクを軽減するには、スタンドバイL/Cを付けたり、保険を付保したりすることを検討すべきだ。
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