初めての海外取引 第17回 「スタンドバイL/C」 | 与信管理総合研究所 ナレッジマネジメントジャパン
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【 初めての海外取引 第17回 「スタンドバイL/C」 】
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前回は、確認信用状について解説した。今回は、スタンドバイL/Cを取り上げてみよう。

(1)Advance Payment(前払い)
(2)a. Confirmed L/C(確認信用状)
(2)b. L/C(信用状)
(2)c. Stand-by L/C(スタンドバイL/C)
(3)D/P(支払時書類渡し)
(4)D/A(引受時書類渡し)
(5)Open Account( オープンアカウント)


スタンドバイL/Cは、買主(L/C開設者)が、支払遅延や支払不能に陥った場合に、売主からの要請に基づいて銀行が支払いを保証する信用状。

通常のL/Cと違い、スタンドバイL/Cでは、取引限度額を決め、有効期間を定める。

有効期間内であり、限度額内の取引は常に保全されることになる。その都度、L/Cを開設する必要はない。

L/Cの利用回数や手数料にもよるが、利用回数が多い企業ほど、スタンドバイL/Cに変更することで、開設費用は削減できることが多い。

一方、スタンドバイL/Cは、期間内の取引を保証するものであることから、個別取引の船積時期や数量について強制力を持たない。

したがって、売主は、スタンドバイL/Cでの取引においては、指定した条件で船積みがされないリスクがあることを認識する必要がある。

近海での取引の場合、オリジナルのB/Lよりも、貨物が先に届いてしまうことがある。

この様な場合、スタンドバイL/Cの取引であれば、買主は、Seaway Bill(海上貨物運送状)やSurrendered B/L(元地回収BL)の提示で貨物を受領することができる。

スタンドバイL/Cは、D/PやD/Aと組みわせて、使用されることも多い。

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