■ 目 的 ■

企業を取り巻く内部告発のリスクが高まっています。最近、新聞紙上を賑わす企業の不祥事は、ほとんど社員の内部告発によって公にされています。

2006年4月には、会社の不正を内部告発した社員を解雇したり、左遷することを禁じた公益通報者保護法が施行されます。

社員からの告発を会社として受理する社内体制の整備が、急務となっています。また、内部統制の観点からもこうしたコンプライアンス体制は必須と言えます。

このセミナーでは、第一線で活躍する弁護士が内部統制システムを確立する上で、必要な企業の内部通報制度について、分かりやすく講義いたします。

また、特典として参加者全員に「内部通報制度に関する諸規程」を電子データで差し上げますので、この機会に是非ご参加ください。


 ■ 詳 細 ■

日 時 2006年4月20日(木)13:30〜16:30

会 場  新橋会場(東京都港区新橋1-18-15 佐伯ビル 8F) 

●アクセス  JR新橋駅 日比谷口より虎ノ門方面へ徒歩3分
         新橋駅 地下7番出口または出口Bより虎ノ門方面へ徒歩3分
         都営三田線 内幸町駅A2出口より新橋方面へ徒歩1分
          (メガネスーパーのビル(JTB新橋支店の隣))


定 員 32名

費 用 25,000円(税込)*テキスト代含む

  
※セミナー3日前(土日祝日を除く)を過ぎたキャンセルは100%受講費用がかかります。


特 典 「内部通報制度に関する諸規程」(電子データ)



 ■ 内 容 ■

1.コンプライアンスと内部通報制度

 (1)コンプライアンス経営の意義
 (2)
内部告発と内部通報
 (3)企業の自浄作用を担保するための内部通報制度
 (4)内部統制システムに関する動向と内部通報制度の位置づけ

2.公益通報者保護法以前の内部告発者保護の枠組み


 
(1)保護法以前の内部告発者保護制度
   1.解雇権の制限(労働基準法 18条の2)
   2.監督機関等への申告・不利益取扱いの制限
     (労働基準法 104条 、労働者派遣法 32条等)

 (2)近時の裁判例

   1.大阪いずみ市民生協事件(大阪地裁堺支判平成15年6月18日)
   2.トナミ運輸事件(富山地判平成17年2月23日)


3.公益通報者保護法の概要

 
(1)公益通報者保護法の保護範囲
 (2)公益通報者保護法の概要
   1.通報対象事実と通報者の保護の要件
   2.保護法の保護範囲とその範囲外の場合の対処
   3.公益通報を受けた事業者の措置
   4.行政機関の取るべき措置
 (3)平時から内部通報制度を確立することのメリット
   1.公益通報者保護法との関係
   2.内部統制システム、その他との関係


4.内部通報制度の作り方とは!
 
 
(1)コンプライアンス基本規程と内部通報規程
 (2)内部通報制度の作り方〜内部通報規程への反映
   1.通報窓口〜複数部署の利用
   2.外部窓口への顧問弁護士の関与の是非
   3.匿名通報の取り扱い
   4.外部からの通報の位置づけ
   5.倫理違反についての取り扱い
   6.通報の処理状況についてのチェック
   7.内部統制システムを意識した内部通報制度とは?


*セミナーの録音・録画はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
*開催日までに、内容を多少変更する可能性があります。
*主催者、講師等の諸般の事情によりセミナー開催を中止させていただく場合がございます。
 予めご了承ください。


 ■ 講 師 ■

田島 正広 氏 弁護士 田島正広法律事務所所長

平成8年、弁護士登録(東京弁護士会所属)。平成13年、内閣府国民生活局“eコンシューマー・ミーティング”委員。平成15年、総務省“電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会”委員同 年 田島正広法律事務所所長。平成16年、総務省“ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会”委員。

【著作】個人情報保護法と金融機関』(経済法令研究会)
『やったらどうなる?個人情報保護法の落とし穴』(共著・インプレス)
『インターネット法律相談所』(共著・リック・テレコム)
『国際私法上の請求権競合問題に関する一考察』
(忽那海事法研究会編「国際取引法及び海事法における諸問題」)に掲載)
『成年後見制度の活用と実務Q&A「福祉サービスとの関係を中心に」』
(関東弁護士会連合会人権擁護委員会編)



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