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ニュースで学ぶ与信管理と債権回収  
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━━━━━━━━━━VOL.1194(2021年9月15日号)━━━━

こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。

新政権への期待から日経平均は上昇し続けていますね。誰が選ばれても、総裁候補が決まった時点で、今度は大きく下げるとみています。

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◆今週のテーマ◆

「債権回収における優先順位」

「課税処分を受けた免税店運営会社が保有していた不動産を巡り、融資元のみずほ銀行と三井住友銀行が「根抵当権」を設定した結果、徴収見込み額が約7億円減ったとして、国が2行に登記の抹消手続きを求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。小田真治裁判長は国の主張を認め、2行に抹消を命じた。」
(9月9日付け日本経済新聞)

記事によると、東京国税局は2017年6月30日、宝田無線電機に約104億円を追徴課税。

消費税の還付金を担保に最大50億円の融資を行っていたみずほ銀と三井住友銀課税処分の当日、
同社の本社ビルに根抵当権を設定した。

これにより、徴収見込み額が7億6千万円から3300万円に減ったと主張。

債権回収の優先順位に関する興味深い訴訟である。例えば、債務者が破産した場合、配当の優先順位は下記のようになっている。

1.優先的破産債権
2.一般破産債権
3.劣後的破産債権
4.約定劣後破産債権

優先順位の高い「優先的破産債権」の中でも、最も優先順位が高いのが公租(国税・地方税)である。

しかし、根抵当権は別除権として扱われるため、破産手続きによらずに、担保権を実行、回収できる。

こうした担保の利点を生かそうと、メガバンク側は根抵当権を設定したと推測される。

この担保設定が、「租税債権に優先して、債権回収を図ることを主たる目的としていた」、明らかに意図的だったと裁判所は判断し、抹消を命じたことになる。

メガバンク側が控訴するかは不透明だが、こうした判決も日本ならではのものだ。日本では、税金の優先順位が一番高いが、例えば、米国ではそうではない。

日本では見られないTax Lien(税金の先取特権)が頻繁にUCC(米統一商事法典)で登場してくるのはそのためだ。

もちろん、税金の滞納で設定されることもあるが、極めて少額のものも多い。日本における税金の滞納ほど、信用リスクが高いとは言えない場合もあるので注意が必要だ。

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★編集後記★

最近、Brave 7というアクションカメラを買いました。
首につけるネックマウントでサーフィンの時に撮影しているのですが、視点高いので、迫力のある映像になります。
波のサイズがあるときに、どんな風に映るのか見たいなと思っています。

☆次回は9月29日発行予定です。※来週は仕事の都合でお休みします。

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『海外取引でよく使われる与信管理の英語』(IBCパブリッシング)
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