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■ニュースで学ぶ与信管理と債権回収■ 総発行部数2,671部
━━━━━━━━━━VOL.1132(2020年6月3日号)━━━━
こんにちは。
ナレッジマネジメントジャパンの牧野です。
公正取引委員会は5月27日、令和元年度の下請法違反の勧告や指導など、運用状況を発表しました。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/may/200527.html
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◆今週のテーマ◆
「増加し続ける下請法違反」
勧告件数は7件で、内訳は下請代金の減額6件、返品1件、利益提供要請1件、支払遅延1件となっている。
件数自体は平成30年度と変わらず、28年度、27年度の11件、9件から比べると減少している。
一方、勧告よりも緩い指導件数は引き続き状況傾向にある。勧告の場合、社名等が公表され、一定の拘束力を持つ。
令和元年度 8,106
平成30年度 7,710
平成29年度 6,752
平成28年度 6,302
平成27年度 5,980
悪質な勧告は減少傾向だが、違反の程度が軽い指導が増えているということは、まだまだ、下請法に対する認識が低い企業が多いことを示している。
勧告、指導を合わせた措置件数の業種別の内訳は下記の通り(上位5業種)。
製造業 43.6%
卸売業 15.1%
情報通信業 11.1%
運輸・郵便業 9.9%
小売業 5.8%
製造業が圧倒的に多いことが分かるが、下請が多い建設業が上位に入っていないのは意外である。
違反内容の内訳は下記の通り。
支払遅延 52.8%
減額 16.6%
買いたたき 10.4%
やり直し 8.5%
利益提供要請 4.9%
半数以上が支払遅延である。納品または役務提供から60日以内に支払いをしないと下請法違反になることが周知されていないのではないだろうか?
あるいは、自社が親事業者に該当することを知らない中小企業も、まだまだ多いのではないかと推測される。
資本金1000万円超でも、取引先が資本金1000万以下であれば、親事業者に該当する。
勧告先には有名企業も含まれており、下記のように社名を公表される不名誉は避けたい。
https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/H31FYkankoku.html
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★編集後記★
先週、久しぶりに通勤をしましたが、以前に比べて乗車率も高くなっていますね。
このまま、収束に向かうとよいのですが。
☆次回は6月10日発行予定です。
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