与信管理入門 第40回 「債権保全策〜担保設定」 | 与信管理総合研究所 ナレッジマネジメントジャパン
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与信管理とは〜「与信管理入門」

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【 与信管理入門 第40回 「債権保全策〜担保設定」 】
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担保とは、担保を設定した特定の財産を債権の引き当てとするもの。債務者の
特定の財産に設定することもできるし、債務者以外の第三者の特定の財産に設
定することもできる。

担保は大きく、約定担保と法定担保に分かれる。当事者間の合意や契約によっ
て成立するのが約定担保。法律上一定の要件を満たせば当然に成立するのが法
定担保である。

与信管理で利用される代表的な担保といえば、不動産に対する担保であるとこ
ろの抵当権、根抵当権である。

抵当権について民法では、「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しな
いで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の
弁済を受ける権利を有する」と規定されている(民法第369条1項)。

同じ約定担保である質権と違って、目的物を占有せずに担保とすることができ
る点が抵当権の特徴である。

抵当権と根抵当権の違いは、特定の債権を担保するのが抵当権であるのに対し
て、反復継続する取引を担保するのが根抵当権である。

抵当権の場合は、特定の債権が弁済などにより消滅すれば、抵当権も抹消され
る。反復継続する取引では、その都度、抵当権を登録、抹消するのは登録免許
税など費用もかかるし、手続きも煩雑である。

根抵当権では、極度額と呼ばれる限度額を設定して、その金額の範囲内の取引
であれば、担保されていることになる。金融機関が企業に融資する場合、事業
会社が取引先や代理店に担保を設定する場合は、ほとんど根抵当権になる。

なぜなら、こうした取引は一度限りではなく、5年、10年と続くことが予想さ
れるからである。

一方、個人の住宅ローンを組んで、銀行から融資を受ける際に、設定されるの
はほとんど抵当権である。個人の場合は、住宅を購入するのは一生に1回ぐら
いであり、返済が終了すれば資金ニーズはないからだ。
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