与信管理入門 第38回 「会社更生法」 | 与信管理総合研究所 ナレッジマネジメントジャパン
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与信管理とは〜「与信管理入門」

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【 与信管理入門 第38回 「会社更生法」 】
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会社更生法とは、経営困難ではあるが再建の見込みのある会社について、事業
の維持や更生を目的として行われる再建型の法的手続である。

破産や民事再生法と違い、株式会社だけが対象となる。どちらかと言えば、大
企業向けの再建手続きで、基本的に現経営陣は退陣させられ、裁判所から任命
された管財人が経営権を持つ。

株式会社は、支払い不能や債務超過のおそれがあるとき、あるいは、弁済期に
ある債務を弁済すると、事業の継続に著しい支障をきたすおそれのあるときに
会社更生法を申し立てることができる。

更生手続開始の申し立てがあると、裁判所は再建の見込みがあるかどうかを調
査する。裁判所が再建の見込みがあると判断すれば、更生手続開始決定がされ
る。

会社更生法では、抵当権・質権といった担保権は更生担保権となり、更生手続
開始後は更生手続きによらなければ弁済できなくなる。つまり、担保を有する
債権者は担保権の実行ができない。

また、一般の債権は更生債権となり、やはり、更生手続きによらなければ弁済
できなくなる。

更生計画案の提出時期は更生手続開始決定の日から1年以内、弁済期間の上限
は15年。一般的には1〜2年が多い。

更生計画案の可決要件は、更生債権者(無担保債権者)の議決権総額2分の1
以上、更生担保権者の議決権総額4分の3以上(期限猶予の場合は3分の2以
上)。

管轄裁判所は本店所在地の地裁以外に東京地裁・大阪地裁も選択可能である。
2008年から経営責任のない取締役を管財人に選任できるDIP型と呼ばれる手
続きも導入された。
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