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【 与信管理入門 第37回 「取引先が破産したら」 】 |
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取引先が破産したら、「債権届出書」を期限内に提出することが必要である。
破産手続は、裁判所から選任された破産管財人が破産者の財産を現金に換え、
破産者の債権者に優先順位に応じて分配する制度である。債権届出をしなけれ
ば配当を受けられないことになる。
ただし、抵当権や根抵当権などの担保債権を有している場合は、別除権として
扱われ、担保権の実行による債権回収が可能である。
具体的には、担保物件が不動産や動産であれば、競売、債権であれば、差し押
さえや回収を行うことになる。
債権届出書は、裁判所から送られてくる「破産手続開始の通知」に同封されて
いるので、これに記入してコピーを取り、2通提出する。
債権届出には、債権を証明する資料を添付する必要がある。証明する資料とは、
契約書・請求書・納品書・手形・借用書・給与明細書等などである。
債権額を記載する上で大切なことは、元本以外に遅延損害金を加えることであ
る。契約書に遅延損害金の定めがない、あるいは契約書自体交わしていなくて
も、法定利息を請求できる。
法定利息は個人であれば、年利5%、法人であれば6%になる。ただし、破産
では、債務者に分配すべき財産がなく「異時廃止」と呼ばれる無配当のケース
が、95%以上を占めている。担保権を持たない一般債権者は債権を全く回収で
きないことになる。
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