与信管理入門 第36回 「破産」 | 与信管理総合研究所 ナレッジマネジメントジャパン
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与信管理とは〜「与信管理入門」

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【 与信管理入門 第36回 「破産」 】
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破産は、清算型の代表的な法的手続きであり、日本企業の倒産に占める割合に
おいても、現在、最も多くの比率を占めている。

東京商工リサーチによれば、2009年度の企業倒産件数14,732件のうち、破産
は9,964件と67.6%を占めている。

債務者自ら支払い不能や債務超過を理由に破産の申し立てを行う。債権者が申
し立てを行う強制破産もある。

裁判所は破産原因があると認めると「破産手続開始決定」を行い、破産手続き
が開始される。

破産管財人のもとで資産の整理、債権者への分配が行い、債権者は個別の権利
の行使が禁止される法的拘束力のきわめて強い手段。

破産者のすべての財産は、破産者の管理下から離れ、破産管財人の管理下に置
かれ、破産財団となる。

しかし、抵当権や根抵当権などの担保債権は、別除権となり、破産財団に属す
る特定の財産から、他の債権に先立って支払等を受けることができる。

また、税金や裁判費用などの公租公課は、財団債権として、破産手続によらず
に破産債権者に優先して、いつでも破産財団から支払等を受けることができる。

その他、一般の債権者が有する債権は、破産債権となり、破産管財人が債権額
等に応じて配当等することになるが、一般債権者はほとんど無配当であること
が多い。

取引先が破産した場合の対応策は、次回に解説する。

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