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 ■目 的■

2005年4月にいよいよ個人情報保護法が施行されます。昨今、名だたる大企業が個人情報の流出によりブランドに傷をつけています。子会社の個人情報流出によりS社は40億円の出費を余儀なくされました。1ヵ月半にわたり販売を自粛したJ社は、販売自粛が100億円以上もの減収要因になったといわれています。

来る4月には個人情報保護法も施行され、個人情報を適切に管理しない会社にはブランドの失墜ばかりか、今後は法的責任も問われることになります。
  
このセミナーでは、個人情報保護に関する第一人者である田島弁護士に、個人情報を取り扱う事業者としての義務、法的責任、そして企業が取るべき直前の対策を分かりやすく解説いただきます。


 ■ 詳 細 ■
  

■日 時
 2005年3月8日(火)13:30〜16:30

■会 場 TSRセミナールーム(東京都港区新橋1-18-15 佐伯ビル 8F)  

■定 員 32名

■費 用 25,000円(税込)*テキスト代含む

■参加特典 「個人情報法保護に関する参考書式集」

 ※セミナー3日前(土日祝日を除く)を過ぎたキャンセルは100%受講費用がかかります。



■ 内 容 ■
 
 1.はじめに〜個人情報保護法の制定
 
  (1) 要保護性と保護の客体
  (2) 立法経緯と基本原則

 2.個人情報取扱事業者の義務

  (1) 個人情報とは?〜個人識別性はあるか?
  (2) 適用対象外の事業者とは?
  (3) 個人情報の目的外利用が許される場合とは?
  (4) 適正な取得,個人情報の取得に際しての利用目的の通知・公表
  (5) 個人データの正確性確保と安全管理〜従業者・委託先の監督義務
  (6) 第三者への個人データ提供は許されるか?
  (7) 提供が規制される第三者に該当しない場合とは?
  (8) 本人の関与手段は?〜保有個人データ利用目的・開示・訂正等の手続
  (9) 実効性の担保手段は?〜苦情処理と主務大臣の関与
  (10) 認定団体

 3.法的責任とこれからの企業運営

  (1) 個人情報の第三者提供と法的責任
  (2) セキュリティ侵害による個人情報の漏洩と管理責任
  (3) プライバシー・マーク制度と情報セキュリティ・マネージメント
  (4) 個別法と関連ガイドライン策定(改訂)の動き
  (5) 最後に

 *セミナーの録音・録画はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。


 ■ 講 師 ■
 
  田島 正広 氏

  弁護士 田島正広法律事務所

  1996年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、中田・松村法律事務所勤務
  1999年 中田・松村・田島法律事務所パートナー 
  2001年 特定非営利活動法人シロガネ・サイバーポール理事長
  2001年 内閣府国民生活局“eコンシューマー・ミーティング”委員
  2003年 総務省“電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会”委員
  2003年 田島正広法律事務所所長
  2004年 総務省“ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会”委員

  【著作】
  
  『個人情報保護法と金融機関』((株)経済法令研究会、平成16年)
 
  『インターネット法律相談所』(共著・(株)リック・テレコム、平成16年)
 
  『国際私法上の請求権競合問題に関する一考察』
  (平成10年忽那海事法研究会編“国際取引法及び海事法における諸問題”に掲載)
 
  『成年後見制度の活用と実務Q&A「福祉サービスとの関係を中心に」』
  (関東弁護士会連合会人権擁護委員会編)

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参加特典:個人情報保護に関する参考書式集