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「ニュースで学ぶ与信管理と債権回収」
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「詐害行為取消権」

債権回収において、他の債権者に抜け駆け的な回収行為をされた場合に、対抗
できるのが詐害行為の取消権である。今日はこれについて勉強しよう。

詐害行為とは、債務者が自己の財産を譲渡、不当な価格で売買、代物弁済する
などして積極的に減少させること。債権者の抜け駆け的行為のこと。

民法424条1にはこう書いてある。

「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁
判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は
転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかった
ときは、この限りではない。」

この取消権のすごいところは、行使した債権者が取り戻した利益を独り占めで
きる点である。

民法425条にはこのような規定がある。

「前条(424条)の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその
効力を生じる」

つまり、裁判を起こして詐害行為取消権が認められて、売買代金等が返還され
た場合、本来ならば、その利益を債権間で分けなくてはならないわけだ。

ところが実務上は、詐害行為取消権によって売買代金等を取り戻した債権者は、
債務者への返還債務を自社が持つ売掛債権などと相殺できる。

なぜなら、売買代金等は債務者にではなく、訴えを提起した債権者に弁済され
るからである。

確かに、裁判を起こすには弁護士に依頼せねばならず、費用がかさむが、認め
られれば、自社の債権を首尾よく回収できる。

詐害行為取消権が認められる要件は以下のとおり。

1.債務者、受益者に詐害の意思があること
2.債権者が詐害行為の前に金銭債権を有していること
3.債権者、受益者が詐害行為を行い、債務者の財産が減少すること

裁判においては債務者、受益者の詐害の意思が最大の争点となる。詐害の意思
とは、他の債権を害する行為であることを知っていたことである。

なお、債務者が破産を宣告されると詐害行為は否認権の対象となる。詐害行為
取消権の訴訟手続きも中断されることになるから注意が必要である。無論、否
認権を行使できるのは破産管財人のみである。

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◆今日のまとめ◆

債権回収において、他の債権者に抜け駆け的な回収行為をされた場合に、詐害
行為の取消を裁判所に請求できる。訴えが認められ、売買代金等を取り戻した
債権者は、債務者への返還債務を自社が持つ売掛債権などと相殺できる。

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「支払遅延と下請法違反」

4月9日公正取引委員会は、株式会社ミカドにおいて、下請法の「下請代金の
減額の禁止」違反があったとして、同法に基づき同社に対して勧告を行った。

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.april/080409.pdf

「販売協力金」と称して下請代金から減額した約3600万円を、39社の下請事
業者に対して速やかに支払うことという勧告内容だった。

下請法が改正されて4年ほど経つが、改正前は、下請会社は取引先の報復を恐
れて、結局、公正取引委員会に情報が上がって行かないのではと見られていた。

ところが、ふたを開けてみると、初年度こそ4件しかなかった勧告が、その後
は年間10件前後で推移し、平成16年度からの累積勧告数は34件になった。

勧告では違反企業名が公表される。罰金は最高でも50万円で大した金額では
ないが、社名を公表することでの再発防止や、他社への抑止力は充分あると思
われる。

勧告ほど悪質ではない下請け法違反に対しては、警告と言う措置が取られる。
公正取引委員会によれば、平成18年度、19年度上半期の下請法違反の処理件
数は以下の通り。

平成19年度上半期   平成18年度上半期

勧告     4        4 
警告     1,404      1,865
不問     115       87
処理件数   1,404      1,956

公正取引委員会のプレスリリース
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.october/071031.pdf

通年のデータが見つからなかったが、単純計算すると年間で2,800〜3,700件
の警告がなされていることになる。

また、実体規定違反の類型別のデータを見ると興味深い。全体に占める割合が
最も多いのは支払遅延の57.9%であり、次いで割引困難手形の14.2%となって
いる。

下請けの形態別に見ると、製造委託等では支払遅延が41.9%、割引手形困難が
14.2%なのに対して、役務委託等では支払遅延が74.2%とダントツになってい
る。

顧客が大企業で支払遅延に困っている中小企業は、自社と大企業の取引が下請
法に該当するか一度確認してみると良い。下請法の対象の概要は以下の通り。

1)物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託

親事業者             下請事業者
資本金 3億円超         3億円以下(個人含む)
    1千万円超〜3億円    1千万円以下(個人含む)

2)情報成果物作成・役務提供委託(政令で定めるものを除く)

親事業者             下請事業者
資本金 5千万円超         5千万円以下(個人含む)
    1千万円超〜5千万円    1千万円以下(個人含む)

出所:公正取引委員会

親事業者が守らなければならない義務は次の通り。

ア 注文書の交付義務
イ 書類作成・保存義務
ウ 下請代金の支払期日を定める義務
エ 遅延利息支払義務

下請法で禁止されている行為は以下の通り。

ア 受領拒否の禁止
イ 下請代金の支払遅延の禁止
ウ 下請代金の減額の禁止
エ 返品の禁止
オ 買いたたきの禁止
カ 物の購入強制・役務の利用強制の禁止
キ 報復措置の禁止
ク 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
ケ 割引困難な手形の交付の禁止
コ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
サ 不当なやり直し等の禁止

お客様をいきなり告発するのはできないという企業は、まずは相談してみては
いかがだろうか。全国に相談窓口が設置されている。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/window.html

また、公正取引委員会も下請事業者の取引の性格上、下請事業者からの申告が
あまり期待できないことは理解している。そのために、親事業者や下請事業者
に対して定期的な書面調査を実施している。

実際、平成19年度上半期でも書面調査を機に問題が発覚され、処理に至った
件数が全体の97%を占めている。

一方、大企業では、社名が公表される以上、株価やブランドに影響が出る。そ
れどころか、コンプライアンス違反が不祥事にまで発展すれば、企業生命にま
でその影響は及ぶ。

まずは、自社や取引先が下請法に該当するのか改めて確認する必要がある。下
請法に該当すると知らなかったでは済まされない。法務部主催で社内研修や勉
強会などを開催し、社員に徹底を促すべきではないか。

ポイント解説「下請法」
http://www.jftc.go.jp/sitauke/pointkaisetsu.pdf

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◆今日のまとめ◆

(1)顧客の大企業からの支払遅延で困っている中小企業、自社の取引が下請
法に該当しないか確認してみよう。悪質な違反であれば、社名公表の勧告措置
が取られる。

(2)大企業はコンプライアンスを徹底するためにも、自社の取引が下請法に
該当していないか確認する必要がある。
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